2019-05-14 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
委員の御地元の沖縄につきましては、加えまして、島嶼部ということもありまして、不在村地主の農地、相続未登記農地を抱えるということ、あるいはサトウキビでは作業委託がむしろ中心になっていると、このような複合的な要因もございまして、その集積率が低いということになってございます。
委員の御地元の沖縄につきましては、加えまして、島嶼部ということもありまして、不在村地主の農地、相続未登記農地を抱えるということ、あるいはサトウキビでは作業委託がむしろ中心になっていると、このような複合的な要因もございまして、その集積率が低いということになってございます。
また、今いろいろ御指摘ございましたように、例えば、愛媛県におきましても、御指摘のとおり、まだ所有者不明まではいっていないけれども、離農して不在村地主になっているというような樹園地がたくさん出てきているというふうに聞いております。
不在村地主も多い未確知所有者の確認にも手続の簡素化が行われるとはいえ、今の自治体のマンパワーで対応できるのか、いささか心配でございます。特に境界確定は一筋縄ではいかないんじゃないかなと考えておりまして、実は、ここが進まないと、所有者の確定まで進まないというふうに思います。
そうした不在村地主の明確化だとか、そもそも境界をはっきりさせるための地籍調査を、こういう被害林を優先してやるということが必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
実は、私も森林経営者の端くれにはなっておりますが、ほとんど私自身が不在村地主でありまして、ただ、年に一回ぐらい、山の境界、これをずっと見て通って、くいを打つ作業はやっております。ただ、えてして、雨が降ったりすると土手が崩れたりして、境界は常に動いておるんですね。そういったところから、境界の確定というのは非常に難しいし、また大事な作業であるなということも認識をしておるところでございます。
しかし、今お話がありましたように、実際には不在村地主なども通じて、三百二十万ヘクタールぐらいの大きな面積があります。そこのところをどういうふうな集約化をするんだとか、あるいは路網の整備についても同じようなことがありまして、地籍調査が全然できていない中で本当に合意を得られるのかどうかということもありました。
林業の将来を考えると、境界確認や地籍調査による森林簿の作成、整理など、林業に従事する方の高齢化や不在村地主の増加を勘案すると、今すぐに着手しなければならない作業が山積し、そして他方では、高校や大学で林業を学んでも林業関係に就職できる人は多くありません。今後の森林・林業の再生になくてはならない作業とそれを担う人材の育成に大きく踏み出すときではありませんか。
更に言えば、さっきの話に戻りますけれども、やはりもうかるようなしっかりとした事業を行えるような仕組みづくりですね、これについては、施業集約化・供給情報集積事業といったものがありまして、今、不在村地主さんとか、なかなか、いいよ、もう、もうからないからやらないよといった人たちに働きかけて、しっかりと集約化施業ができるような、そういう仕組みもつくっておりまして、かなりコスト提案をして、ちゃんと収入があるというようなこともやっております
これから供給をきちんとしていくためには、まず路網、作業道の整備をしなければいけませんし、その前段のところで地籍調査をきちんと行う、あるいは不在村地主のところの集約化をどのようにしていくか。これは単に農水省だけの問題ではなくて、国土交通省でありますとか他省庁にまたがり、あるいはまた、集約を行う際の森林の場合には特に憲法の規定とも触れるような所有権の問題も出てくるわけであります。
不在村地主なんだから当然これは買収ですというような、農地解放当時と同じような強制的な規定ということについて働き得る余地があるのかどうかということもまた大きな現状の議論だろうと思っております。
さて、遊休農地解消には、もう一つ問題になりますのが不在村地主対策の推進でございます。私も実は不在村でございまして、行方はわかっておりますが、村内には住んでいなくて、田んぼだけを残しているという状況です。 農水省は、担い手アクションサポート事業の農地利用調整活動として、不在村地主対策の費用を農林水産省の予算に盛り込んでいただいております。
もう一つ、今も答弁にありましたけれども、不在村地主について、これもしっかり議論しておかなければならないんですね。農地の相続が主な理由だと思いますが、全国農業会議所の調査では、把握できただけで面積は二十万ヘクタールを超え、推計では五十万ヘクタールになるのではないかと言われています。
したがって、耕作者の地位の安定の最大の規定上のあらわれ方は、小作地に対します所有制限、不在地主につきましては基本的にはこれを認めない、それから、在村地主にあっても現行の一定の制限のもとに置かれるということ、そして、そのような制限を超える農地については、これを買収して、いわゆる小作の方にこれを売り渡す、現行の規定にもこれはございます。小作地の強制買収及び売り渡しの規定がある。
○菅野委員 地域においては、本当に、不在村地主もそうなんですが、境界未画定という状況の中で初回間伐さえ行われないという実情があって、どうしてああいう山になっているんだろうか、森林になっているんだろうかといったときに、ここへの対応というのは、防災の観点も含めて、確かに今緊急にやらなきゃいけないんだというふうに思っております。
そして、例えばその所有者がもうそこにいなくて、不在村地主、山主、こういう方がいらっしゃるわけですから、今まではどうしても本人負担ということが出てまいりましたが、ここを軽減していかないとこれはどうしても進まないだろう、このように思っております。
耕作放棄地解消計画の実効性を確保するためには、不在村の地主あるいは土地持ち非農家の協力を得ることが必要不可欠と考えておりまして、不在村地主との面談などの取組を支援する担い手アクションサポート事業、それから農山漁村活性化プロジェクト支援交付金、こういった既存の予算も積極的に活用してまいりたいというふうにも考えております。
○谷合正明君 今のお話の中に不在村地主との直接面談という話もございましたが、本当に地方に行くと、地方から都市部に住居を移したという土地持ち非農家が結構いらっしゃるわけでありまして、その連絡先を調べていく、そしてさらに協力要請を直接面談で面接して行っていくという作業ということなんですが、ちょっとそれ具体的に、場所が離れている中で具体的にどういうふうに進めていくのか。
採算の取れる林業を確立するためには、よく例に、引き合いに出されます京都府の日吉町の森林組合の例のように、森林調査を行って、森林情報をきちんと整備して、不在村所有者の山の境界を確定していくわけでありますが、これに基づいて、不在村地主等の小規模所有者に対しても間伐を含めた施業提案をできるような体制を整えていくことは重要であります。
そこで、今回、モデル事業といたしまして、七百六十五億円分のうちの二十億円近くを不在村地主等に代わって都道府県や市町村が間伐を実施していく、これを定額の助成方式ということでモデル的に実施をしていく、こういう形で今、ある一定の仕組みでこの事業をつくったところでございます。
では、そうじゃない人に対してはどうしたらいいのかということでございますが、一つは、不在村地主の方が今だんだんふえてきておりまして、四分の一近くになっております。この方たちは、多分生計ができない、もしくは林業でもって生計しなくても別のところで住んで暮らしていける人たちだろうというふうに思います。 では、それ以外の人たちで、暮らしていく人たちはどうしたらいいのか。